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使用許諾について

このたびは、日立パーソナルコンピューター Priusシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。システム装置をご使用になる前に下記使用許諾契約書を必ずお読みいただきご了承いただきますようお願いいたします。

本契約は、システム装置の使用をもってご承諾いただいたものとさせていただきます。本契約をご承諾いただけない場合は、ただちに全てのシステム装置のパッケージと同封物(マニュアル及びその他の印刷物、バインダー、外装パッケージ、その他一切のもの)をお買い求めの販売店にご返却ください。この使用許諾契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証明となります。

本契約は、システム装置とともに取得したソフトウェアに適用されます。ただし、個々のソフトウェアについて「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等がある場合は、本契約に優先して適用されます。

使用許諾契約書
第1条 許諾
日立製作所は、お客様に対し、本契約書とともに取得したソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関し、以下の権利を許諾します。
(a)
お客様は、本ソフトウェアを本ソフトウェアとあわせて取得したコンピューターに限り使用することができます。
(b)
本ソフトウェアには、独立した機能をコンピューター上で実行する複数のコンポーネントが含まれていますが、全てのコンポーネントをもって1つの製品として扱わなければなりません。
第2条 著作権
(a)
本ソフトウェア及び添付マニュアル等の著作権は、日立製作所またはそれぞれの開発元が有するものであり、日本国著作権法、アメリカ合衆国著作権法及び国際条約等により保護されています。
第3条 その他の条件
(a)
お客様は、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付属する全ての印刷物を複製できません。
(b)
お客様は、本ソフトウェアを本ソフトウェアとあわせて取得したコンピュータと分離して、譲渡、貸出、移転、その他の方法で第三者に使用させることはできません。
(c)
お客様は、本ソフトウェアについて逆コンパイル、逆アセンブルをすることはできません。
第4条 品質保証
(a)
日立製作所は、本ソフトウェアに付属する全ての印刷物に乱丁・落丁がある場合、お買い上げ後90日間に限り補修又は交換、もしくは修正に必要な情報を提供するものとします。
(b)
いかなる場合においても、日立製作所ならびに本ソフトウェア著作権保有者は本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。
第5条 契約の解除
お客様が本契約に違反した場合、日立製作所は、本契約を解除することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアを一切使用しないものとします。